7月10日、7月17日配信回【氾濫する「No.1表示」、ランキング調査方法の裏側】【つい買ってしまうその商品、実は1位じゃない?ランキングの巧みな誘導とは。】で取材をした「ランキング調査方法の裏側」。 

 つい目を引かれてしまう「ランキング」が操作されている例を紹介しました。

 そこで今回ピックアップするのは「景品表示法」です。

 ランキングが恣意的でともすれば作られている「ランキングもどき」だとすれば処罰されそうですが……?

No.1表示の裏側については👉
・【ランキング】氾濫する「No.1表示」、ランキング調査方法の裏側・【人気No.1】つい買ってしまうその商品、実は1位じゃない?ランキングの巧みな誘導とは。

調査会社はお咎めなし、なぜ?


長野智子(以下・長野) 調査「もどき」の会社は処分されないんですか?

小林恵一(以下・小林) されないです。

長野 えっなぜ?

小林 いまの法律上では、処分されるのはあくまでも広告主なんです。

長野 そういう調査もどきっていう怪しからん会社を取り締まれないんでしょうか。

小林 こういうこと(調査もどき)をしちゃいけない、という法律が現時点ではないんです。

法律の抜け穴が、事業主を倒産させる?

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